大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5625 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人植木昇の上告趣意は、違憲をいうが、かりに所論のごとく所論解散が無効

であるとしても、その後に施行された選挙において犯された選挙違反罪に刑事責任

がないといえないことは、すでに判例において示したとおりである(昭和二八年(

あ)四四三〇号、同二九年四月二二日第一小法廷判決)。それ故、論旨は理由がな

い。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年六月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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